B 重要判例憲法
国会議員の免責特権と国の賠償責任
国会議員には憲法51条で発言及び表決についての免責特権が保障されているが、免責特権は議員個人の民事上・刑事上の責任を免除するものであり、国会議員が国会での質疑等において個人の名誉を毀損する発言をした場合に国が国家賠償法上の賠償責任を負う可能性までを排除するものではない。
最三小判平成9年9月9日(民集51巻8号3850頁)。議員の免責特権は個人の責任免除であり、国の賠償責任とは別問題である。ただし国賠責任が認められるのは例外的な場合に限られる。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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