A 必須判例憲法
会社の政治献金と政党の役割
政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素であり、かつ国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、その健全な発展に協力することは会社にとって当然の行為として期待されるという考え方は、政治資金規正法が会社による政党及び政治資金団体への政治活動に関する寄附を一定の限度で認めていることの根拠となる。
最大判昭和45年6月24日(民集24巻6号625頁、八幡製鉄政治献金事件)の多数意見の考え方である。政治資金規正法は、会社の寄附を政党及び政治資金団体に対するものに限り、資本金の額に応じた総額の範囲で認めている(21条1項・21条の3第1項2号)。
昭和45年6月24日最高裁大法廷民集24巻6号625頁(取締役の責任追及請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年6月24日 | 民集24巻6号625頁 | 取締役の責任追及請求 |
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