B 重要判例憲法
無効投票の投票先の調査と投票の秘密
選挙権のない者又は代理投票をした者の投票についても、その投票が何人に対してなされたかは、議員の当選の効力を定める手続において、取り調べてはならない。
最判昭和25年11月9日(民集4巻11号523頁)の判示である。
昭和23年6月1日最高裁第三小法廷民集2巻7号125頁(村会議員当選無効決定取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和23年6月1日 | 民集2巻7号125頁 | 村会議員当選無効決定取消 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和25年11月9日 | 民集4巻11号523頁 | 無効取消当選確認及び町会議員選挙無効確認 |
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