B 重要判例憲法
連座制と被選挙権の制限
組織的選挙運動管理者等が買収等所定の選挙犯罪を犯して拘禁刑に処せられた場合に公職の候補者等であった者の当選を無効とし5年間当該選挙に立候補することを禁止する連座制の規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持するための合理的な規定であり、憲法15条に違反しない。
最判平成9年3月13日は、連座制を選挙の公正を確保するための合理的な手段として合憲とした。令和4年法律第68号による改正(2025年6月1日施行)前は、「禁錮以上の刑」と定めていた。
平成9年3月13日最高裁第一小法廷民集51巻3号1453頁(当選無効及び立候補禁止)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年3月13日 | 民集51巻3号1453頁 | 当選無効及び立候補禁止 |
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