B 重要判例憲法
労働組合の統制権と立候補の自由
労働組合は団結権が保障されており組合の団結を維持するための統制権の行使として公職選挙における組合員の立候補の自由を制約することができるが、公職選挙において統一候補を擁立した場合に当該候補以外の組合員が立候補をやめなかったことを理由にその組合員を処分することまではできない。
三井美唄炭鉱労組事件(最大判昭和43年12月4日)。組合の統制権の限界について判示。立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係にある。
昭和43年12月4日最高裁大法廷刑集22巻13号1425頁(公職選挙法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年12月4日 | 刑集22巻13号1425頁 | 公職選挙法違反 |
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