B 重要その他憲法
国政調査権と知る権利
国政調査権の法的性質を議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能であると捉える立場からしても、国政調査権が国民の知る権利に仕える機能を有すると理解することはできる。
国政調査権は議院の憲法上の権能(立法・予算・条約等)を補助するための権能(補助的権能説)と理解されるが、情報収集・公開の機能を通じて国民の知る権利に貢献するという民主的機能も有する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
国政調査権の法的性質を議院の憲法上の権能を実効的に行使するための補助的権能であると捉える立場からしても、国政調査権が国民の知る権利に仕える機能を有すると理解することはできる。
国政調査権は議院の憲法上の権能(立法・予算・条約等)を補助するための権能(補助的権能説)と理解されるが、情報収集・公開の機能を通じて国民の知る権利に貢献するという民主的機能も有する。
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