B 重要その他憲法
国政調査と係属中の刑事事件
議院が係属中の刑事事件において審理されている事実と同一の事実について調査することは、その調査の方法や目的を問わず司法権の独立を侵すものであって許されないわけではなく、調査の方法や目的によっては許容される場合がある。
係属中の刑事事件と同一事実の調査が司法権の独立を侵害するかは調査の目的・方法によって判断される。立法目的や行政監督目的での調査は許容されるが、裁判所の判断を左右する意図での調査は禁じられる。
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