条文・判例・学説を体系的に整理
予備費は予見し難い予算の不足に充てるため国会の議決に基づいて設けられ内閣の責任で支出されるものであるが、その支出については事後に国会の承諾を求める必要がある。
憲法87条。予備費は内閣の責任で支出できるが、事後に国会の承諾を得なければならない。
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