B 重要その他憲法
公財産の濫費防止説と公の支配の解釈
憲法89条後段の趣旨を公財産の濫費を防ぐことにあると考える立場(濫費防止説)からは、慈善・教育・博愛の事業への公的援助は一般に公の利益に沿うものであることを前提に、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することになる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法89条後段の趣旨を公財産の濫費を防ぐことにあると考える立場(濫費防止説)からは、慈善・教育・博愛の事業への公的援助は一般に公の利益に沿うものであることを前提に、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することになる。
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