B 重要その他憲法
私的事業への公権力支配防止説と助成
憲法89条後段の趣旨を、私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するところにあるとする立場(自主性確保説)は、「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解し、団体の自主性が失われる程度の監督権を要求する。
国等が報告を徴したり予算の変更を勧告したりする程度では足りず、人事・予算上の権限による強い監督が必要とされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法89条後段の趣旨を、私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するところにあるとする立場(自主性確保説)は、「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解し、団体の自主性が失われる程度の監督権を要求する。
国等が報告を徴したり予算の変更を勧告したりする程度では足りず、人事・予算上の権限による強い監督が必要とされる。
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