B 重要条文憲法
予算法律説と予算・法律の不一致
予算を法律の一形式とみる予算法律説に立っても、予算は内閣のみが作成して国会に提出し(憲法86条・73条5号)、法律とは別の手続で議決されるから、予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得る。
予算の作成・提出権は内閣に専属し、予算は法律とは別の手続で議決される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
予算を法律の一形式とみる予算法律説に立っても、予算は内閣のみが作成して国会に提出し(憲法86条・73条5号)、法律とは別の手続で議決されるから、予算措置を必要とする法律が成立したのにそれを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得る。
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