条文・判例・学説を体系的に整理
憲法7条は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については「認証すること」を、栄典については「栄典を授与すること」を天皇の国事行為として定めており、栄典の授与自体が国事行為で、その認証は国事行為とされていない。
憲法7条6号・7号による。
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