司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

公の支配の厳格説と憲法89条後段

「公の支配」を国又は地方公共団体がその事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼしうる権力を有することと解する厳格説は、公の支配に属する事業への公金支出を禁じていない憲法89条後段と矛盾するものではない。

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憲法第89条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年憲法第17問(公の支配)