司法試験短答式過去問演習

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2009年 司法試験 公法系科目

第17問配点 3点

次のアからウは,憲法第89条後段にいう「公の支配」に関する文章である。aはある見解を要約したものであり,bはそれぞれの見解に対する批判である。bがaに対する批判となり得る場合には1を,批判となり得ない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№31]から[№33])
ア.a.
「公の支配」とは,国又は地方公共団体がその事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼし得るような権力を有することをいう。
b.
この見解は,私学の自主性確保を重視するものであるが,現行法の私学助成が違憲となり現実的ではない上,「公の支配」に属する教育事業に公金を支出することを禁じていない憲法第89条後段と矛盾する。[№31]
イ.a.
「公の支配」に属する事業とは,国家の支配の下に特に法的その他の規律を受けている事業をいう。
b.
この見解は,私学助成の現実的な必要性から,「公の支配」の要件を緩和するものであり,憲法第89条後段を空文化してしまう。[№32]
ウ.a.
「公の支配」の解釈は,憲法第14条,第23条,第25条,第26条など他の憲法条項との体系的解釈によるべきである。
b.
この見解は,現行法の私学助成を合憲とするものであるが,体系的解釈によっては学校法人への助成を正当化することにはならない。[№33]