A 必須条文憲法
国事行為の法的効力
天皇の国事行為としての行為は形式的・儀礼的行為であるが、政令の公布や国会の召集等の法的効力は天皇の国事行為がなされることによって発生する。
法律に別の施行期日の定めがない場合、公布の日から起算して20日を経過した日から施行され(法の適用に関する通則法2条)、国会の召集は詔書により行われる(国会法1条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
天皇の国事行為としての行為は形式的・儀礼的行為であるが、政令の公布や国会の召集等の法的効力は天皇の国事行為がなされることによって発生する。
法律に別の施行期日の定めがない場合、公布の日から起算して20日を経過した日から施行され(法の適用に関する通則法2条)、国会の召集は詔書により行われる(国会法1条)。
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