司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

摂政の地位と設置要件

摂政は天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。

皇室典範16条は、天皇が成年に達しないときや、重患・重大な事故により国事行為をみずからできないときに摂政を置くと定める。

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第12問(天皇及び皇室)