司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

国事行為の委任と助言と承認

天皇が法律の定めるところにより国事行為を委任する場合、その委任行為自体も内閣の助言と承認を要する。

国事行為の臨時代行に関する法律2条1項は、天皇は「内閣の助言と承認により」国事行為を委任して臨時に代行させることができると定める。

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関連条文

憲法第4条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年憲法第12問(天皇及び皇室)
司法試験2018年憲法第12問(天皇及び皇室)