司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文憲法

天皇の国事行為への助言と承認

天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。

憲法3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定める。

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関連条文

憲法第3条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第12問(天皇及び皇室)
予備試験2019年憲法第9問(天皇及び皇室)
司法試験2018年憲法第12問(天皇及び皇室)