A 必須条文憲法
天皇の国事行為への助言と承認
天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
憲法3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定める。
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天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
憲法3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定める。
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