条文・判例・学説を体系的に整理
憲法88条はすべて皇室財産は国に属すると規定しているが、皇室が私有財産を保有すること自体は禁じられていない。
内廷費として支出されたものは「御手元金」となり、宮内庁の経理に属する公金としない(皇室経済法4条2項)。皇室への財産の譲渡等は国会の議決に基づく(憲法8条)。
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