A 必須条文憲法
国事行為の委任
憲法4条2項に基づく国事行為の委任は、法律の定める事由が発生した場合に天皇が内閣の助言と承認に基づいて行うものであり、摂政の設置とは異なる制度である。
国事行為の臨時代行に関する法律により、天皇の意思に基づき委任される点で、天皇の意思によらない摂政制度とは区別される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法4条2項に基づく国事行為の委任は、法律の定める事由が発生した場合に天皇が内閣の助言と承認に基づいて行うものであり、摂政の設置とは異なる制度である。
国事行為の臨時代行に関する法律により、天皇の意思に基づき委任される点で、天皇の意思によらない摂政制度とは区別される。
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