条文・判例・学説を体系的に整理
天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するが、この任命行為は国事行為であり内閣の助言と承認を要する。
憲法6条1項に基づく任命であるが、憲法3条の適用を受け内閣の助言と承認が必要となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。