条文・判例・学説を体系的に整理
憲法4条1項は天皇は国政に関する権能を有しないと定め、天皇が国事行為を行うに際して実質的な政治的判断を行うことは許されない。
天皇は象徴としての地位にとどまり、政治的権能を持たない。
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