A 必須判例憲法
教育内容決定権の所在
子どもの教育が専ら子どもの利益のために教育を与える者の責務として行われるべきものであっても、教育の内容及び方法の決定権が教師にのみあるわけではなく、普通教育における教師に完全な教授の自由は認められず、国も必要かつ相当と認められる範囲において教育内容を決定する権能を有する。
最大判昭51.5.21の判示による。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
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