A 必須判例憲法
子どもの人格形成を妨げる国家介入の限界
個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は許されない。
最大判昭51.5.21の判示である。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
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