A 必須判例憲法
旭川学テ事件と国の教育内容決定権
国は、必要かつ相当と認められる範囲において教育内容について決定する権能を有し、教育の内容や方法について遵守すべき基準を設定できるが、それは教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なものにとどめられるべきである。
最大判昭51.5.21(刑集30巻5号615頁。旭川学テ事件)の判示による。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。