B 重要条文憲法
教育の自由と義務教育
判例は、親は子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有するが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものとしており、親の教育の自由は、子女に普通教育を受けさせる憲法上の義務を免れさせるものではない。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁、旭川学テ事件)の判示による。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 憲法 | 第10問(国民の義務) |
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