A 必須条文憲法
普通教育を受けさせる義務
憲法26条2項は国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めており、この義務の履行を確保するために法律により制裁規定を設けることは許容される。
学校教育法144条1項は、就学させる義務の督促を受けてなお履行しない者を十万円以下の罰金に処すると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法26条2項は国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めており、この義務の履行を確保するために法律により制裁規定を設けることは許容される。
学校教育法144条1項は、就学させる義務の督促を受けてなお履行しない者を十万円以下の罰金に処すると定める。
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