B 重要判例憲法
義務教育の無償の範囲と親の教育義務
憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」は授業料不徴収を意味すると解されるが、義務教育は単なる国家的要請ではなく親が本来有している子女を教育すべき義務を全うさせようとする趣旨のものであることは、その根拠となり得る。
最大判昭和39年2月26日(民集18巻2号343頁)は、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償とすることを定めたものではないとした。
昭和39年2月26日最高裁大法廷民集18巻2号343頁(義務教育費負担請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和39年2月26日 | 民集18巻2号343頁 | 義務教育費負担請求 |
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