A 必須判例憲法
教師の教授の自由と国の教育内容介入
学問の自由は学問研究の自由とその研究結果の発表の自由だけでなく教授する自由をも含むが、高等学校以下の普通教育における教師の教授の自由には一定の限界があり、国は必要かつ相当な範囲で教育内容を決定する権能を有する。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁、旭川学力テスト事件)の判示である。児童生徒の批判能力の欠如、教師の影響力、全国的水準確保の要請等を理由とする。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 憲法 | 第5問(学問・教育の自由) |
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