A 必須判例憲法
旭川学テ判決と国の教育内容決定権能
国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁)は、親の教育の自由、私学教育の自由及び教師の教授の自由が認められる範囲以外の領域において、国がこの権能を有するとした。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 憲法 | 第5問(旭川学力テスト事件) |
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