A 必須判例憲法
旭川学テ判決の普通教育の教授の自由
普通教育における教師にも、教授の具体的内容及び方法についてある程度の自由が認められるが、完全な教授の自由を認めることはできない。
最大判昭和51年5月21日(刑集30巻5号615頁)は、児童生徒に教授内容を批判する能力がないこと、教師が強い影響力・支配力を有すること、学校や教師を選択する余地が乏しく教育の機会均等を図る必要があることなどを理由とした。
昭和51年5月21日最高裁大法廷刑集30巻5号615頁(建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和51年5月21日 | 刑集30巻5号615頁 | 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2025年 | 憲法 | 第5問(旭川学力テスト事件) |
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