B 重要その他憲法
教育を受ける権利の社会権・自由権性
教育を受ける権利は、国家に対して合理的な教育制度の整備とそこでの適切な教育を要求する社会権的側面を有するだけでなく、国民が教育を受ける自由を国家から妨げられないという自由権的側面をも有する。
最大判昭和51年5月21日は、憲法26条の背後には、国民各自が成長・発達し自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利を有するとの観念が存在するとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
教育を受ける権利は、国家に対して合理的な教育制度の整備とそこでの適切な教育を要求する社会権的側面を有するだけでなく、国民が教育を受ける自由を国家から妨げられないという自由権的側面をも有する。
最大判昭和51年5月21日は、憲法26条の背後には、国民各自が成長・発達し自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利を有するとの観念が存在するとした。
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