B 重要条文憲法
公共のために用ひるの意義
憲法29条3項にいう「公共のために用ひる」とは、公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られず、特定の個人が受益者となる場合もこれに当たり得る。
最判昭29.1.22(民集8巻1号225頁)は、自作農創設特別措置法による農地買収について、このように判示した。
昭和29年1月22日最高裁第二小法廷民集8巻1号225頁(宅地買収計画取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年1月22日 | 民集8巻1号225頁 | 宅地買収計画取消請求 |
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