B 重要条文憲法
正当な補償の意義と時期
憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうが、補償は対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行される必要はない。
最大判昭28.12.23(民集7巻13号1523頁)・最大判昭24.7.13(刑集3巻8号1286頁)による。
昭和24年7月13日最高裁大法廷刑集3巻8号1286頁(食糧管理法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和24年7月13日 | 刑集3巻8号1286頁 | 食糧管理法違反 |
| 最高裁大法廷 | 昭和28年12月23日 | 民集7巻13号1523頁 | 農地買収に対する不服申立(特別上告) |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第8問(財産権の制限と補償) |
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