A 必須判例憲法
財産権の内容変更と補償
憲法29条の規定に照らせば、法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更し、特段の補償を行わないものとしても、それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り、これをもって違憲ということはできない。
最大判昭53.7.12(民集32巻5号946頁)の判示である。
昭和53年7月12日最高裁大法廷民集32巻5号946頁(国有財産買受申込拒否処分取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和53年7月12日 | 民集32巻5号946頁 | 国有財産買受申込拒否処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第8問(財産権の制限と補償) |
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