B 重要判例憲法
特別の犠牲と損失補償
公共の福祉のためにする一般的な財産権の制限は原則として何人も受忍すべきものであり損失補償を要しないが、財産上の権利の制限が一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて特別の犠牲を課すものであるときは、憲法29条3項の趣旨に照らし、同項を根拠として補償を請求する余地がある。
最大判昭和43年11月27日(刑集22巻12号1402頁、河川附近地制限令事件)の判示である。
昭和43年11月27日最高裁大法廷刑集22巻12号1402頁(河川附近地制限令違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和43年11月27日 | 刑集22巻12号1402頁 | 河川附近地制限令違反 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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