A 必須判例憲法
災害防止目的の財産権制限と補償
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは、憲法29条3項による損失補償を要しない。
最大判昭和38年6月26日(刑集17巻5号521頁、奈良県ため池条例事件)の判示である。
昭和38年6月26日最高裁大法廷刑集17巻5号521頁(ため池の保全に関する条例違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年6月26日 | 刑集17巻5号521頁 | ため池の保全に関する条例違反 |
文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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