A 必須判例憲法
財産権保障と立法府の規制の合憲性
憲法29条は私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するとともに、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大したため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができるとしている。
最大判昭和62年4月22日(森林法違憲判決)の判示である。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
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