A 必須判例憲法
区分所有権に内在する集会決議の制限
区分所有権の行使は、他の区分所有権の行使との調整が不可欠であり、区分所有者の集会の決議等による他の区分所有者の意思を反映した行使の制限は、区分所有権自体に内在するものであって、区分所有権の性質というべきものである。
最判平成21年4月23日は、区分所有権の行使は必然的に他の区分所有者の区分所有権の行使に影響を与えるものであるとして、このように述べた。
平成21年4月23日最高裁第一小法廷集民230号435頁(所有権移転登記手続等請求事件)
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