A 必須判例憲法
森林法の共有林分割制限の立法目的
森林法186条(共有森林の分割請求権の制限)の立法目的は、森林の細分化を防止して森林経営の安定を図り、ひいては森林の保続培養と森林生産力の増進を図り、もって国民経済の発展に資することにあり、最高裁は、この目的自体は是認しつつ、規制手段が目的を達成するための必要性・合理性に欠けるとして同条を違憲とした。
最大判昭和62年4月22日は、同条は憲法29条2項に違反し無効であるとした。立法目的は消極的目的とされたものではない。
昭和62年4月22日最高裁大法廷民集41巻3号408頁(共有物分割等)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。