A 必須判例憲法
酒類販売免許制の合憲性
酒類販売の免許制は、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという財政目的のための規制として、立法府の政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し著しく不合理でない限り憲法22条1項に違反しないとされ、立法事実の変化は免許制度の必要性・合理性を失わせるほどのものではないから、酒税法が定める免許基準は依然として合理性を有する。
酒類販売免許制合憲判決(最判平4.12.15)は、酒税の国税全体に占める割合の低下等があっても、免許制度の必要性・合理性は失われていないとした。
平成4年12月15日最高裁第三小法廷民集46巻9号2829頁(酒類販売業免許拒否処分取消)
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