A 必須判例憲法
農業共済組合当然加入制と審査基準
最判平成17年4月26日は、農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然加入させる仕組み(当然加入制)について、公共の福祉に合致する目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまる措置であり、立法府の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので著しく不合理であることが明白であるとは認め難いとして、憲法22条1項に違反しないとした。
同判決は、小売市場距離制限事件判決(最大判昭和47年11月22日)等の趣旨に徴して明らかであるとした。
平成17年4月26日最高裁第三小法廷集民216号661頁(農業共済組合当然加入制事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成17年4月26日 | 集民216号661頁 | 農業共済組合当然加入制事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 憲法 | 第8問(職業選択の自由) |
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