B 重要条文憲法
遡及処罰の禁止と判例変更
憲法39条前段は実行時に適法であった行為について刑事上の責任を問われない旨を規定しているが、行為時に最高裁判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を、判例変更後に処罰することは同規定に違反しない。
最判平8.11.18(刑集50巻10号745頁)の判示による。
平成8年11月18日最高裁第二小法廷刑集50巻10号745頁(地方公務員法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法39条前段は実行時に適法であった行為について刑事上の責任を問われない旨を規定しているが、行為時に最高裁判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を、判例変更後に処罰することは同規定に違反しない。
最判平8.11.18(刑集50巻10号745頁)の判示による。
平成8年11月18日最高裁第二小法廷刑集50巻10号745頁(地方公務員法違反)
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