A 必須判例憲法
呼気検査と自己負罪拒否特権
道路交通法上の警察官の呼気検査は、飲酒運転防止のために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであり、供述を得ようとするものではないから、これを拒んだ者を処罰する規定は憲法38条1項に違反しない。
最判平9.1.30(刑集51巻1号335頁)の判示による。
平成9年1月30日最高裁第一小法廷刑集51巻1号335頁(道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年1月30日 | 刑集51巻1号335頁 | 道路交通法違反 |
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