第9問配点 3点
人身の自由に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№19]から[№21])
ア. 迅速な裁判を一般的に保障する憲法第37条第1項は,それ自体が裁判規範性を有するものではないので,現実にこの保障に明らかに反し,迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる事態が生じた場合には,これに対処すべき法律上の規定があるときに限ってその審理を打ち切ることができる。[№19]
イ. 道路交通法上の警察官の呼気検査は,飲酒運転を防止するために運転者から呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって,その者から供述を得ようとするものではないから,これを拒んだ者を処罰する旨の規定は,憲法第38条第1項に違反しない。[№20]
ウ. 憲法第39条前段は,何人も,実行の時に適法であった行為については刑事上の責任を問われない旨を規定しているが,行為の時に最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することは,同規定に違反するものではない。[№21]