A 必須条文憲法
勤労の義務と国家による勤労の強制
憲法27条1項の勤労の義務は、働く能力のある者は自らの勤労によって生活を維持すべきであるという意味にとどまり、苦役に当たらない程度のものであっても、国家が国民に勤労を強制する法的根拠にはならない。
勤労の義務を根拠に、刑罰をもって勤労を強制することはできない。生活保護法4条1項は、利用し得る能力を最低限度の生活の維持のために活用することを保護の要件としている。
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