A 必須判例憲法
余罪の実質的処罰と不告不理の原則
起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮して被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反し、憲法31条に違反する。
最大判昭41.7.13(刑集20巻6号609頁)の判示による。
昭和41年7月13日最高裁大法廷刑集20巻6号609頁(窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮して被告人を重く処罰することは、不告不理の原則に反し、憲法31条に違反する。
最大判昭41.7.13(刑集20巻6号609頁)の判示による。
昭和41年7月13日最高裁大法廷刑集20巻6号609頁(窃盗)
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