A 必須判例憲法
三菱樹脂事件の採用時の思想信条調査
三菱樹脂事件判決は、企業者には法律等の特別な制限がない限り雇入れの自由があり、採否決定のため思想・信条を調査し、これに関連する事項の申告を求めることを当然に違法とはいえないとした。
最大判昭和48年12月12日(民集27巻11号1536頁)は、当該調査が思想・信条そのものの開示ではなく、それと関連する過去の行動の申告を求めたものである点も指摘した。法律等による特別の制限を無視して一律に採用調査を適法とする趣旨ではない。
昭和48年12月12日最高裁大法廷民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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