B 重要判例憲法
東京電力塩山営業所事件と政党所属調査
使用者による労働者の政党所属の調査が社会的に許容し得る限界を超えて精神的自由を侵害した違法行為に当たらないとした判例(東京電力塩山営業所事件)に対しては、労働者の思想信条は、これを理由とする労働条件の差別的取扱いの有無にかかわらず、それ自体において憲法19条に即して尊重されるべきであるとの批判が成り立つ。
東京電力塩山営業所事件(最判昭63.2.5労判512号12頁)は、不利益取扱いを伴わない党員か否かの質問について違法性を否定したが、私人間でも思想・良心の自由の侵害は問題となるとして批判がある。
昭和63年2月5日最高裁第二小法廷労判512号12頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年2月5日 | 労判512号12頁 | - |
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