B 重要判例憲法
麹町中学内申書の思想と外部行為の批判
麹町中学校内申書事件判決が、内申書に記載された外部的行為によっては生徒の思想、信条を了知し得るものではないとした点に対しては、思想、信条とその者の外部的行為との間の密接な関係を認めた三菱樹脂事件判決の趣旨と相違するとの批判が成り立つ。
最判昭63.7.15は、記載に係る外部的行為によっては思想、信条を了知し得ないとした。
昭和63年7月15日最高裁第二小法廷判時1287号65頁(麹町中学校内申書事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和63年7月15日 | 判時1287号65頁 | 麹町中学校内申書事件 |
| 最高裁大法廷 | 昭和48年12月12日 | 民集27巻11号1536頁 | 三菱樹脂事件 |
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